※2025年1月3日更新

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者が、革新的な新製品・新サービスを開発したり、生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する国の補助金です。
平成24年(2012年)の経済産業省の補正予算に組み込まれ、2013年からスタートした10年以上続く人気の補助金です。

ものづくり補助金の目的

ものづくり補助金は、もともと生産効率の高い最新設備への入れ替え促進を図り、日本経済の活性化を図るために設けられた制度です。
背景には、日本は、アメリカやドイツなどの世界各国と比べると設備ビンテージ年数が長期化しており、生産効率化が求められるなか、不景気などの理由により、最新設備への入れ替えがなかなか進んでいないことが挙げられます。

その後、事業の目的は年々少しずつ変化してきて、近年は、「働き方改革」「被用者保険の適用拡大」「賃上げ」「インボイス導入等」等の制度変更に対応するためという文言が追記されたり、2024年からは、新製品・新サービスの開発を伴わない”生産プロセスの改善”は補助対象から外されたり、採択後に賃上げ等の要件を達成することができなければ返還義務が生じる等、年々ルールが厳しくなってきています。

2025年実施(令和6年補正予算)ものづくり補助金の概要

2024年12月18日に補正予算が成立し、以下の概要が発表されました。※クリックして拡大可。再クリックで戻る

※出典:経済産業省 中小企業関連予算

申請枠・申請類型・補助上限・補助率等(2025年実施分)

申請枠・類型・補助上限・補助率は、年々変化(複雑化)しています。
2024年12月に補正予算が成立し「2025年実施 ものづくり補助金」の内容は次の通りに分類されています。

製品・サービス高付加価値化枠(通常枠) ①申請枠の概要
革新的な新製品・新サービスの開発による高付加価値化
②補助上限
750万円~2,500万円(大幅賃上げ特例:850万円~3,500万円)
③補助率
1/2補助、小規模事業者(製造業であれば従業員20名以下)と再生事業者は2/3補助
④補助対象経費
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
グローバル枠 ①申請枠の概要
(ア)海外への直接投資に関する事業、(イ)海外市場開拓(輸出)に関する事業、(ウ)インバウンド対応に関する事業、(エ)海外企業との共同で行う事業を実施し、国内の生産性を高めるための設備・システム投資を行う申請枠
②補助上限
3,000万円(大幅賃上げ特例:3,100万円~4,000万円)
③補助率
1/2、小規模事業者と再生事業者2/3
④補助対象経費
<製品・サービス高付加価値化枠>の補助対象経費に加え、海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費

補助率は、1/2補助であれば1,500万円の投資に対し750万円補助(1,500万円×1/2補助)、2/3補助であれば1,500万円の投資に対し1,000万円補助(1,500万円×2/3補助)という考え方です。
補助上限額は、①申請枠、②申請する会社の従業員人数、③大幅賃上げの特例を受ける場合により、変動しますので、詳細は【公式】ものづくり補助金公式サイトをご確認ください。

対象となる中小企業の条件

対象となるのは中小企業者であり、以下の通り定義されています。(簡素化してまとめていますので詳細は公式サイトをご確認ください)

製造業・建設業・運輸業・旅行業 資本金3億円以下又は、従業員数300名以下
卸売業 資本金1億円以下又は、従業員数100名以下
サービス・小売業 資本金1億円以下又は、
(サービス業の場合)従業員数100名以下
(小売業の場合)従業員数50名以下

資本金、従業員数のどちらか一方でも下回っていれば、中小企業者(対象)になります。(例:製造業で資本金1億円、従業員数350名の場合は、資本金が3億以下なので中小企業者(対象)になるという考え方)

例外的に補助対象外になるケース

上記の資本金、従業員の要件を満たしていても、下記の(1)~(5)に該当する場合、中小企業者とみなされず、みなし大企業となり、補助対象外になります。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

※大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、「1-3-1補助対象者」に該当しない場合、大企業に該当します。海外企業についても、資本金及び従業員数がともにアの表の数字を超え、エにも該当しない場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても、中小企業基本法の範囲外であり、大企業とみなします。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
〇中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
〇投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
注:【公式】ものづくり補助金公式サイト

近年の大きな変更点

2023年以前 2024年実施分 2025年実施予定分
変更点① 生産プロセス・サービス提供方法の改善でもOK 革新的な新製品・新サービスの開発が必須 革新的な新製品・新サービスの開発が必須
変更点② 賃上げ(給与支給総額、最低賃金)義務あり。未達で補助金返還 ※2020年~ 賃上げ(給与支給総額、最低賃金)義務あり。未達で補助金返還 賃上げ義務に加え、基本要件①④未達で補助金返還
変更点③ 年4回程度
※2020年~基金化。
※2019年以前は年2回程度。
年2回
※基金化見直し
年2回程度と予想
変更点④ 採択発表日から12か月後まで(または交付決定から10カ月以内) ※2020年~ 2024年12月10日まで 2024年と同等もしくは年度内の可能性有
変更点⑤ 書面審査のみ 書面審査に加え、口頭審査を受ける場合がある 書面審査に加え、口頭審査を受ける場合がある

変更点①:2024年公募からは、”革新的な新製品・新サービスの開発”が必須

2023年までは、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備投資”に対する補助でした。
しかし、2024年から「生産プロセス・サービス提供方法の改善(による生産性向上)」という文言が削除され、「革新的な新製品・新サービスの開発」が必須になりました。また、以下のように追記されています。

革新的な製品・サービス開発とは、顧客に新たな価値を提供することを目的に、導入した設備・システムを用いて、自社の技術力等を活かして製品・サービスを開発することをいいます。単に設備・システムを導入するにとどまり、製品・サービスの開発を伴わないものは該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している製品・サービスの開発は該当しません。

つまり、新商品・新サービスの開発を伴わない既存事業の生産性向上は、補助対象ではなくなりました。これは、非常に大きな変更点です。※但し、既存事業の生産性向上は、別の補助金(省力化補助金等)を活用できる可能性有。

※追記:2025年実施分についても、経済産業省の資料を確認すると、「革新的な新製品・新サービスの開発による高付加価値化」と記載があることから継続される可能性が高いと思われます。

変更点②:事業計画書の策定及び実行要件の厳格化(要件未達で補助金返還義務発生)

2025年実施分については、基本要件も下記の①~④に刷新されました。

これまでは下記の②③未達で補助金返還義務が発生していましたが、2025年実施分からは①④の未達でも補助金返還義務が発生する点が大きな変更点です。

一方で、収益納付(補助事業で大きな利益が出た場合の補助金返還)は求められなくなった点は軟化した点です。

以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画書の策定及び実行

  1. 付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加(基本要件①)
  2. 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上 又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加(基本要件②)
  3. 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準(基本要件③)
  4. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)(基本要件④)
  • 最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとする。
  • 最低賃金引上げ特例(補助率1/2→2/3引上げ):指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること
  • 3~5年の事業計画に基づき事業を実施していただくとともに、毎年、事業化状況報告を提出いただき、事業成果を確認します。
  • 基本要件等が未達の場合、補助金返還義務があります。

変更点③:基金化の見直しにより公募回数が年1~2回

ものづくり補助金は、2019年までは毎年2回の公募(毎年1次公募、2次公募という表現)でしたが、2020年からは基金化され、年4回ほどの公募となりました。
そして、2020年の初回公募を1次公募とし、2024年現在18次公募まで終了しています。

しかし、基金化の見直しが検討され、2024年は年2回(程度)の公募でした。
つまり、2019年以前の公募回数に戻っています。2025年以降の予定は決まっていませんが、以前のように年2回程度の公募になる可能性があります。

変更点④:補助事業実施期間の短縮化

「補助事業実施期間」とは、採択されてから、「発注」「納入」「検収」「支払」「実績報告書等の必要書類の提出」等の全てを完了するまでの期間を指します。
2020年~23年までは、採択発表日から12か月後まで(または交付決定から10カ月以内)と、採択されてから約1年以内に全てを完了できれば問題ありませんでした。

しかし、2024年の18次公募の「補助事業実施期間」は、24年12月10日までとかなり短縮化されています。
18次の採択発表日が24年6月25日であることから、5か月強しかありません。
採択されてからすぐに設備を発注することはできず、交付決定通知を受領しないといけないため、実際に発注できるのが7月中頃以降と考えると、日程的にはかなりタイトになった印象です。ちなみに、2019年以前も毎年2次公募(8月頃の公募)で採択された場合は、同じようにタイトなスケジュールでした。

2025年以降においても、年度末までに補助金入金までの全ての事務手続きを完了させる必要があると考えると、同じように少々タイトなスケジュールになる可能性があります。

変更点⑤:書面審査に加え、オンラインによる口頭審査の実施

これまで、ものづくり補助金は書類審査のみで、口頭審査はありませんでした。
しかし、補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者においては、オンラインによる口頭審査を実施すると発表されました。
そして、口頭審査の出席者は会社の役員・従業員に限られ、外部専門家の同席は認められていません。
これは、近年ものづくり補助金の申請サポートを外部専門家に頼りすぎている傾向があり、事業者(申請企業)の理解度が低いケースを排除するという側面もあるのではないかと推察しています。

事業者(申請企業)が主体的に取り組む計画である必要があることを認識いただければと思います。

採択率

(ア)2013年(平成25年)~2017年(平成29年)の採択率

2013年(平成25年)~2017年(平成29年)については、過去弊社で集計したデータがありました。

実施年度 予算額 公募期間 申請件数 採択件数 採択率
平成25年
(平成24年
度補正予算)
1,007億円 1次募集 1次締切3/15~3/25
2次締切3/15~4/15
12,045件 4,904件 40.7%
2次募集 6/10~7/10 11,926件 5,612件 47.1%
平成26年
(平成25年
度補正予算)
1,400億円 1次募集 1次締切2/7~3/14
2次締切3/15~5/14
22,415件 9,613件 42.9%
2次募集 7/10~8/11 14,502件 4,818件 33.2%
平成27年
(平成26年
度補正予算)
1020.4億円 1次募集 2/13~5/8 17,128件 7,253件 42.3%
2次募集 6/25~8/5 13,350件 5,881件 44.0%
平成28年
(平成27年
度補正予算)
1020.5億円 1次募集 2/5~4/13 24,011件 7,729件 32.2%
2次募集 7/8~8/24 2,618件 219件 8.4%
平成29年
(平成28年
度補正予算)
1001.3億円 1次募集 2016/11/14~
2017/1/17
15,547件 6,157件 39.6%

(イ)2018年(平成30年)~2023年(令和5年)の採択率

新型コロナウィルスが流行前の2018年~19年は30~50%代で推移、
新型コロナウィルスが流行後の2020年~23年は30~60%代で推移しています。

平均の採択率については、コロナ禍の方が高いです。これは、コロナにより非対面・非接触型の生産プロセスに移行する投資を支援していたという背景があるとみています。

(ウ)2024年(令和6年)の採択率と2025年実施分の予想

2024年実施分は、29.4%.35.8%とコロナ前と同等程度の水準に落ち込んでいます。
今後も、採択率は30%前後で推移するのではないかと予想しています。

公募回公募期間申請件数採択件数採択率
17次2023/12/27~24/3/1629件185件29.4%
18次2024/1/31~3/275,777件2,070件35.8%

2025年実施分の最新情報

令和6年補正予算が成立し、ものづくり補助金が継続されることが決まりました。主な流れは以下の通り。



※出典:経済産業省 中小企業関連予算 ※クリックで拡大、再クリックで戻る。

コンサルから補助金サポートを受ける際の注意点

注意点①:事業者(申請企業)が主体的に取り組む計画を策定すること

ものづくり補助金が発足して10年以上が経ち、支援するコンサルタントも増え、サポート方法や品質も様々です。
また、コンサルタントに依頼すればお金がもらえると勘違いをされる事業者もいらっしゃると想像できます。
採択可否を分ける事業計画書の内容は、主体的に事業者(申請企業)が取り組む必要があることから、事業者(申請企業)が主体的に取り組む計画を立てる必要があります。

注意点②:申請代行・代理申請・丸投げはNG

上記の内容と重なりますが、事業者(申請企業)が主体的に取り組む必要があることから、コンサルタントに丸投げしたり、申請代行してもらうのはNGです。
コンサルタントはあくまでも外部専門家として、事業者(申請企業)が考える経営計画の立案をサポートするのが仕事です。
この点をコンサルタントも事業者(申請企業)も双方が理解をしてサポートする必要があります。
また、現在は、G-BIZ IDというアカウントを開設し電子申請で提出するという運用になっていますが、G-BIZ IDのログイン情報は、外部専門家に教えることは禁止されています。これは、官公庁へ書類提出する資格である行政書士でもNGです。
ものづくり補助金の委任申請は、NGであることから、事業者(申請企業)自身が行う必要があります。

注意点③:サポート内容をしっかり確認する

ものづくり補助金は、年々複雑化しており、コンサルタントのサポート方法も様々です。
また、コンサルタントによって採択率・支援実績も様々です。
採択率が高くて、支援実績や実務経験が豊富なコンサルタントを選ぶことも重要ですが、コンサルタントのサポート内容を確認することもお勧めいたします。

コンサルタントのサポート内容で確認しておきたいこと
  • 着手金の中に、加点項目(事業継続力強化計画等)の申請サポートは含まれるか(別料金になっていないか)。
  • 成功報酬はどこまでのサポートが含まれるか。採択発表(交付決定候補者)までのサポートなのか(採択後~補助金入金までのサポートは別料金になっていないか)、補助金入金までのサポート(交付申請や実績報告等)なのか。
  • 電子申請のサポートは充実しているか。打ち合わせ・WEB会議等で、システム入力方法等のアドバイス等が受けられるか。
  • 補助金入金後5年間の報告(事業化状況報告)のサポートは受けられるか。また、サポート費用はいくらか。

コンサルタントの選び方

ものづくり補助金をはじめとする補助金サポートは、コンサルタントと能力によって結果が変わるのが現状です。
事業者様がコンサルタントを探すときは、①採択率が高くて、②支援実績や実務経験が豊富で、③適正価格でサポートしてくれるコンサルタントが良いと考えるのは当然ですが、着目点もあります。詳しくは、別記事に書いていますので、ご参考ください。

支援実績

2015年から申請サポートに携わっており、これまで100件以上の採択支援実績を有しています。

採択後、補助金を受け取るまでの注意点

交付決定が下りるまで発注しないこと

仮に、採択されてても、交付決定が下りる前に発注してしまった場合は補助対象外になります。
採択後に、交付申請(最終見積や履歴事項全部証明書等を揃えて必要書類を提出)する必要があります。
そして、交付申請がOKになることを、交付決定と言います。交付決定が下りると、交付決定通知書が発行されます。必ず、交付決定通知書に記載された通知年月日以降に、発注する必要があります。

実績報告期限までに全てを完了させること

先に記載した通り、実績報告の期限があります。
仮に、採択され、交付決定が下りても、実績報告期限までに実績報告書類を提出できなければ、補助対象外となります。特に、補助金が貰えると思って設備を購入し、金融機関から融資も受け、結果、期限切れで補助金不交付となったら大変です。必ず、実績報告期限を確認し、期日まで申請しましょう。

補助金を受け取ってからの注意点

事業化状況報告書・賃金台帳の提出義務がある(5年間)

補助金が入金されたら終了ではありません。年1回、5年間(合計6回)の報告義務があります(事業化状況報告)。
採択された事業計画の進捗状況や賃上げ状況を、電子申請システムで報告する義務が生じます。
また、事務局関係者様が会社に訪問され、補助対象設備の確認、提出書類の原本確認、計画の進捗確認をされることもあります。

補助金返還ルールがある

賃上げルール等を守れないと返還義務(3年~5年)

上記の事業化状況報告の際、賃金台帳を提出する必要があります。
そして、賃金台帳より、応募時に誓約した賃上げを守れていないことが判明した場合は、補助金を一部返金する義務が生じてしまいます。
応募時に提出した賃上げ誓約内容は、必ず控えておき、厳守するようしましょう。

基本要件を達成できなければ返還義務(5年)

事業状況報告では、2025年から新設された基本要件の達成状況も報告することになると想定されます。
先で示した基本要件①~④を達成できなければ、補助金の返還対象となります。
特に、2025年から新設された基本要件①(付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加)は、設備導入により会社の付加価値額が向上しなければ、補助金返還と厳しくなっています。
申請する際にはこれらの基本要件を十分に把握しておくことをお勧めいたします。

その他ルール違反による返還義務

その他ルール違反があった場合は、返還義務が生じることがあります。
例えば、申請時に計画した事業計画の内容と異なる用途で使用したり、補助対象設備を売却・貸与したりするケースが挙げられます。
くれぐれもルールは厳守し、補助事業を遂行していきましょう。

弊社の特徴

製造業出身の中小企業診断士(経営コンサルタント)です

弊社代表は製造業出身の中小企業診断士として、中小企業を支援するコンサルティング事務所です。
そして、製造メーカーでの長年の受注生産品の立ち上げ業務に携わってきた業界経験を活かし、ただ単にお客様に言われたことを文書にするのではなく、製造現場の苦しみを理解した上で、事業計画の策定支援をさせていただきます。

採択されるまでご支援いたします

弊社で申請支援させて頂いた企業様の採択率は80~90%程度です。
また、万が一、不採択となった場合には、次回の申請支援は着手金は無料で実施しており、ご依頼頂くからには採択に拘ってご支援させて頂いております。(※次回同じ内容で申請する場合に限ります。)

アフターフォローもお手伝いします

ものづくり補助金申請書類は、採択後、補助金入金までに様々な書類(交付申請書類、遂行上状況報告書類、実績報告書類等)を作成し提出する必要があります。
専門家・コンサルタントによっては、これらのアフターフォローを行わない又は簡単なメール通知のみという所もあるようですが、当事務所では、採択後の各種書類作成のサポートまで行っています。

事業計画が明確になります

ものづくり補助金申請に事業計画(申請書)は必要となってきますので、採択されれば、お金を貰いながら経営コンサルタントに事業計画を立てられるのが大きなメリットです。
採択後も、完成した事業計画書に沿って経営していくことができます。上場企業が公開している中期経営計画的な形で、ご活用いただくことができます。

公的認証制度を有効活用して頂けます

ものづくり補助金以外にも、様々な公的支援制度があります。しかし、利用しているのは全体から見ると僅かな企業のみです。
当社は、常時、最新の補助金・助成金の情報収集しておりますので、各お客様に合ったものを継続的にご案内をすることができます。

最後に

今回は、ものづくり補助金の概要やサポートを受けるときの注意点などを解説させていただきました。
弊社は大阪を拠点とし、中小企業様のサポートしております。
ご不明な点がありましたら、フォームよりお問い合わせください。

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