経営革新計画の承認

経営革新計画とは、国の法律である中小企業新事業活動促進法に基づいて運用されており、3~5年の経営革新計画(新事業計画)を都道府県に申請し承認を得るものです。経営革新計画の承認後は、低金利による融資、融資枠の拡大、販路開拓、節税などの様々な優遇支援を受けられる可能性が高まります。 また、補助金の審査ポイントにもなり採択に有利になります。
経営革新とは「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されております。

新事業活動とは、次の4つの新たな取り組みをいいます。
 ①新商品の開発又は生産
 ②新役務の開発又は提供
 ③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
 ④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

中小企業新事業活動促進法とは、中小企業の皆さんが行う創意ある発展への取組に対し、都道府県が経営革新計画の承認を行い、様々な支援施策を講じることで、経営革新の取組をお手伝いします。中小企業や組合などの方は、所定の様式に従って「経営革新計画」を作成し、この計画について、法に基づく知事の承認を受けますと、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証・課税の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。

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