「行政書士法の一部を改正する法律」が、2026年1月1日から施行されました。
今回の改正では、行政書士でない者が「報酬を得て」官公署に提出する書類を作成する行為に対する規制が、これまで以上に明確化・厳格化されています。(※外部リンク 「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について

クレアスト株式会社(中小企業診断士・認定経営革新等支援機関)およびクレアスト行政書士事務所は、経営コンサルティング・公的認定取得サポート・補助金申請サポート・外国人のビザ申請手続き等を専門に提供しており、線引きが分かりにくい場面があります。

本ページでは、補助金申請サポート・支援に関係する行政書士法改正のポイントと実務上の留意点を整理したうえで、幣グループの対応方針をご案内します。

行政書士法改正のポイント|補助金申請サポート関連

今回の行政書士法改正は大きく5つのポイントがありますが、当社の業務(補助金申請サポート・経営コンサルティング)に特に関係するのは次の2点です。

  1. 業務の制限規定の趣旨の明確化
    行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加わりました。
  2. 両罰規定の整備
    無資格者による業務制限違反・名称使用違反等について、行為者本人だけでなく所属法人も罰則の対象となる両罰規定が整備されました。

この結果、「有償で官公署に提出する書類を作成する行為」は、名目にかかわらず行政書士の独占業務であることが、条文上も一層明確になっています。

「報酬を得て書類作成」と「会費・コンサル料等」の扱い

改正法の議論の中で、行政書士法第1条の3にいう「報酬を得て」とは、”書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることを意味する”と整理されています。

今回の改正では、ここに次の点が明確化されました。

  • 「会費」「コンサルティング料」「サポート料」など、どのような名目であっても実質として「官公署に提出する書類の作成」に対する対価であれば「報酬」に該当する。

したがって、「会員制サービスだから」「コンサル契約だから」という理由で、実質的に申請書を作成・代筆してしまうことは、名目にかかわらず行政書士法違反となる可能性があります。

補助金申請サポートと行政書士業務の線引き

補助金申請サポートの分野では、経営コンサルティングと行政書士業務の境界が分かりづらい場面があります。

この点について、経済産業省は「グレーゾーン解消制度」を通じて、具体的な照会に回答しています。

そして、グレーゾーン解消制度の活用事例(該当PDF)では、次のように回答しています。

  • コンサルタントが行う業務例
    • 補助金の内容・要件の調査
    • 面談を通じた経営状況・事業計画の方向性の整理
    • 市場調査・競合分析・SWOT分析
    • その結果に基づく「今後の収益計画」や「調査結果」をまとめた資料の作成・提供
    • その資料を前提とした、事業計画書本体の論理構成や審査項目との整合性に関する助言
  • 事業者が自ら行うべき業務
    • 最終的な申請書類(電子申請を含む)の作成
    • 官公署への提出行為

総務省は、上記のように「個別の収益計画や調査結果をまとめた資料を作成・提供すること」は、あくまで申請書の基礎・参考資料の提供にとどまる限り、行政書士法上の「書類の作成」には該当しないとの一般的な考え方を示しています。

その一方で、以下の点に留意するよう求めています。

  • 業務の実施が、官公署に提出する書類そのものの作成にならないよう注意すること
  • 申請書等を作成できるのは、①申請を行う事業者本人、②行政書士・行政書士法人に限られることを、顧客に対して案内すること

弊社グループにおける役割分担と対応方針

上記の法改正・行政解釈を踏まえ、クレアスト株式会社およびクレアスト行政書士事務所では、以下のように役割分担を明確化いたします。

(ア)クレアスト株式会社が行う業務(中小企業診断士・認定支援機関として)

クレアスト株式会社では、主に次のようなコンサルティング・伴走支援業務を行います。

  • 補助金制度の情報提供・制度比較、自社に適した補助金・支援策の選定支援
  • 事業計画の方向性整理(成長戦略・投資方針の検討)
  • 市場調査・競合分析・自社の強み・弱みの分析
  • 売上・利益・投資回収に関する収益シミュレーション
  • 上記をまとめた「事業計画書」「収益計画資料」等の作成・提供

これらは、あくまで申請書作成の前提となる経営・財務・投資判断の支援であり、官公署に提出する書類(申請書・交付申請書・実績報告書 等)の作成そのものは含みません。

(イ)クレアスト行政書士事務所が行う業務(行政書士業務)

官公署に提出する書類の作成・提出に関する業務が発生する場合は、クレアスト行政書士事務所として受任いたします。

  • 補助金関連
    • 申請書・事業計画書様式の作成
    • 交付申請書・実績報告書・事業化状況報告等の作成
    • 電子申請システムへの入力・代理申請(代理申請が認められているものに限る)
  • 在留資格・ビザ関連
    • 在留資格認定証明書交付申請書、在留期間更新許可申請書 等の作成・提出
  • その他、権利義務・事実証明に関する書類で、行政書士法上の業務に該当するもの

これらの業務については、

  • 行政書士として受任
  • 受任時に説明
  • 行政書士業務としての契約書の締結

を行い、株式会社のコンサルティング契約と混同されないよう運用してまいります。

弊グループとしても、今後の運用状況や追加のガイドライン等を踏まえつつ、必要に応じて本ページの内容を更新してまいります。

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